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<子ども手当>年3回分割支給、市町村に申請必要 法案概要(毎日新聞)
- 2010.01.18 Monday
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- by lig6ncdl7z
厚生労働省は14日、18日召集の通常国会に提出する「子ども手当」法案の概要をまとめ、同省政策会議や各都道府県に示した。同法案は4月1日から1年限りの時限措置で、月額1万3000円を6月以降、年3回にわけて支給する。所得制限は設けない。新たに手当を受け取るには、事前に各地の市町村窓口で申請手続きをする必要がある。
子ども手当は、子育て家庭を支援するため中学卒業までの子ども1人あたり月額2万6000円を支給する新制度。民主党の衆院選マニフェスト(政権公約)に基づき実施され、法案では来年度は半額の月額1万3000円を支給する措置とし、支給額が倍となる11年度以降は財源などを調整した上で、改めて新法案を提出する。
来年度は、まず6月に4、5月分の子ども手当が支給される。すでに児童手当を受給している人は2、3月分の児童手当と合わせて受け取ることになる。その後、10月と来年2月に、前月までの4カ月分をまとめて受け取ることになる。
受給に先立ち、市町村窓口で申請書を提出する必要があり、住民票などで確認を受けた上で認定を受けることになる。その際、指定した銀行口座や郵便局口座に振り込まれるケースが多いとみられる。9月末までに受給資格があることを市町村に申し出れば、4月分までさかのぼって受給できる。公務員の場合、それぞれの省庁や役所から受け取ることになる。
また、高額所得者への所得制限が見送られた代わりに、自治体への寄付制度も設ける。受給権者が窓口に申し出れば、一部か全部をその市町村に寄付できる。寄付を受けた各市町村では、子育て政策など使途が限定される。
給付に必要な費用は、計2兆2554億円(国庫負担は1兆4556億円)。6月の支給開始を目指して4月以降は各市町村で本格的な準備作業に入るが、対象者が多い自治体などでは負担が大きく、支給開始がずれ込むケースも懸念されている。【佐藤丈一】
◆子ども手当の支給月と支給額(来春まで)◆
(中学卒業までの1人あたり)
10年6月支給(4〜5月分)計2万6000円
10年10月支給(6〜9月分)計5万2000円
11年2月支給(10〜1月分)計5万2000円
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来年度は、まず6月に4、5月分の子ども手当が支給される。すでに児童手当を受給している人は2、3月分の児童手当と合わせて受け取ることになる。その後、10月と来年2月に、前月までの4カ月分をまとめて受け取ることになる。
受給に先立ち、市町村窓口で申請書を提出する必要があり、住民票などで確認を受けた上で認定を受けることになる。その際、指定した銀行口座や郵便局口座に振り込まれるケースが多いとみられる。9月末までに受給資格があることを市町村に申し出れば、4月分までさかのぼって受給できる。公務員の場合、それぞれの省庁や役所から受け取ることになる。
また、高額所得者への所得制限が見送られた代わりに、自治体への寄付制度も設ける。受給権者が窓口に申し出れば、一部か全部をその市町村に寄付できる。寄付を受けた各市町村では、子育て政策など使途が限定される。
給付に必要な費用は、計2兆2554億円(国庫負担は1兆4556億円)。6月の支給開始を目指して4月以降は各市町村で本格的な準備作業に入るが、対象者が多い自治体などでは負担が大きく、支給開始がずれ込むケースも懸念されている。【佐藤丈一】
◆子ども手当の支給月と支給額(来春まで)◆
(中学卒業までの1人あたり)
10年6月支給(4〜5月分)計2万6000円
10年10月支給(6〜9月分)計5万2000円
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